ご家族が亡くなり、相続手続きを始めようとしたとき、
「誰が相続人になるのだろう」
「家族のことは分かっているので、戸籍まで集める必要があるの?」
と疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。
相続手続きでは、家族が把握している情報だけで相続人を決めることはできません。亡くなった方の戸籍を出生までさかのぼり、法律上の相続人を客観的に確認する必要があります。
この記事では、相続人調査の目的や戸籍の集め方、見落としやすいポイントについて、行政書士が分かりやすく解説します。
相続人調査とは
相続人調査とは、亡くなった方の戸籍を確認し、法律上、誰が相続人になるのかを明らかにする手続きです。
一般的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを収集し、その記載を一つずつ確認します。
相続人調査が必要になるのは、主に次のような手続きです。
- 預貯金の解約や名義変更
- 不動産の相続登記
- 株式や自動車などの名義変更
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税の申告
- 法定相続情報一覧図の作成
特に遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければなりません。
相続人が一人でも抜けたまま遺産分割協議を行うと、原則としてその協議は有効に成立しません。そのため、遺産の分け方を話し合う前に、相続人を正確に確定することが大切です。
法律上、誰が相続人になるのか
亡くなった方の配偶者は、法律上、常に相続人になります。
配偶者以外の親族には、次のような相続順位があります。
第1順位 子
亡くなった方に子がいる場合は、子が相続人になります。
実子だけでなく、養子や認知された子も相続人です。また、前の配偶者との間に生まれた子も、現在の配偶者との間の子と同じように相続人になります。
子がすでに亡くなっている場合には、その子である孫などが代わって相続人になることがあります。これを「代襲相続」といいます。
第2順位 父母などの直系尊属
亡くなった方に子や孫などがいない場合は、父母が相続人になります。
父母がすでに亡くなっていて祖父母が存命の場合などは、より親等の近い直系尊属が相続人になります。
第3順位 兄弟姉妹
子や孫がおらず、父母や祖父母なども亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、その子である甥や姪が代襲相続人になることがあります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は、原則として甥・姪の代までです。
なぜ「出生から死亡まで」の戸籍が必要なのか
死亡時の戸籍だけを取得しても、すべての相続人が記載されているとは限りません。
戸籍は、婚姻、離婚、養子縁組、転籍、法改正による戸籍の作り替えなどによって、新しい戸籍に移ることがあります。
新しく作られた戸籍には、以前の戸籍に記載されていた内容のすべてが引き継がれるわけではありません。
例えば、死亡時の戸籍には現在の配偶者と子だけが記載されていても、以前の戸籍を確認すると、前婚の子や認知した子が判明することがあります。
そのため、現在の戸籍から一つ前の戸籍、そのさらに前の戸籍へと、出生時まで順番にさかのぼって確認します。
戸籍から相続人を確定する基本的な流れ
1.亡くなった方の最後の戸籍を取得する
まずは、死亡の記載がある戸籍謄本または除籍謄本を取得します。
最後の本籍地が分からない場合は、亡くなった方の本籍が記載された住民票の除票などから確認できる場合があります。
2.戸籍を出生までさかのぼる
取得した戸籍に記載されている「従前戸籍」や転籍前の本籍地などを確認し、一つ前の戸籍を請求します。
この作業を繰り返し、亡くなった方が生まれた頃の戸籍までつなげていきます。
古い戸籍は手書きで作成されているものもあり、旧字体や独特な表記が使われているため、読み取りに時間がかかることがあります。
3.配偶者や子の有無を確認する
集めた戸籍から、次のような事項を確認します。
- 婚姻や離婚の履歴
- 子の出生
- 養子縁組や離縁
- 認知された子
- 子の死亡
- 代襲相続が発生していないか
家族が知らなかった婚姻歴や子の存在が戸籍から判明するケースもあります。
4.子がいなければ父母、兄弟姉妹へ調査を広げる
子や孫などがいない場合は、父母や祖父母の戸籍を確認します。
さらに直系尊属も全員亡くなっている場合には、亡くなった方の兄弟姉妹を確認するため、両親の出生から死亡までの戸籍が必要になることがあります。
兄弟姉妹が相続人になるケースでは、調査する戸籍の範囲が広くなりやすく、甥や姪まで確認しなければならないこともあります。
5.相続人の現在の戸籍を取得する
相続人となる方が判明したら、それぞれの現在の戸籍を取得し、相続開始時点の身分関係などを確認します。
最後に、戸籍の内容を整理して「相続関係説明図」や「法定相続情報一覧図」の形にまとめると、その後の相続手続きを進めやすくなります。
相続人調査で見落としやすいケース
前婚の子がいる
離婚後に前の配偶者と連絡を取っていなくても、前婚の子との親子関係はなくなりません。
前婚の子も相続人となるため、遺産分割協議への参加が必要です。
子が先に亡くなっている
亡くなった方の子が相続開始前に亡くなっている場合、その子に子どもがいれば、孫などが代襲相続人になる可能性があります。
「子が亡くなっているから相続人はいない」と判断しないよう注意が必要です。
養子や認知した子がいる
養子も原則として実子と同じように相続人になります。また、婚姻関係にない相手との子であっても、認知されていれば相続人です。
兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる
子のいないご夫婦で、一方の配偶者が亡くなった場合、亡くなった方の父母などがすでに他界していると、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になることがあります。
「配偶者がすべて相続する」と思っていたところ、疎遠な親族との遺産分割協議が必要になるケースも少なくありません。
相続放棄をした人がいる
戸籍には、家庭裁判所で相続放棄をしたことは記載されません。
そのため、戸籍上は法定相続人であっても、相続放棄申述受理証明書などを確認し、実際の相続手続きに参加する方を整理する必要があります。
戸籍の広域交付で収集しやすくなった?
2024年3月1日から、一定の戸籍証明書について、本籍地以外の市区町村窓口でも請求できる「広域交付」が始まりました。
本籍地が全国各地にある場合でも、最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できることがあります。
ただし、広域交付には次のような制限があります。
- 請求できるのは本人、配偶者、直系尊属、直系卑属
- 郵送請求や代理人による請求はできない
- 兄弟姉妹などの戸籍は広域交付の対象にならない場合がある
- 一部の古い戸籍や個人事項証明書などは対象外
広域交付だけですべての相続戸籍がそろうとは限らないため、従来どおり本籍地の市区町村へ請求しなければならないケースもあります。
法定相続情報一覧図を作成すると手続きが便利に
相続人調査が完了した後は、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用する方法があります。
戸籍一式と相続関係を図にした法定相続情報一覧図を法務局へ提出し、内容が確認されると、認証文付きの一覧図の写しが無料で交付されます。
この一覧図を利用することで、金融機関など複数の窓口に、分厚い戸籍の束を何度も提出する負担を減らせる場合があります。
ただし、利用できる手続きや追加書類は提出先によって異なるため、事前の確認が必要です。
相続人調査は自分でもできる?
相続人ご本人が戸籍を集め、相続人調査を行うことも可能です。
ただし、次のようなケースでは調査が複雑になりやすいため、専門家への相談を検討してもよいでしょう。
- 本籍地が何度も変わっている
- 前婚の子や養子がいる
- 子が先に亡くなっている
- 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる
- 古い戸籍の読み方が分からない
- 平日に市区町村役場へ行く時間がない
- 金融機関などの手続きをまとめて進めたい
私が相続人調査で特に大切だと考えているのは、「おそらくこの人たちが相続人だろう」と推測だけで進めないことです。
戸籍を丁寧につなぎ、相続人を確定してから手続きを進めることが、後のトラブルを防ぐ第一歩になります。
まとめ
相続人調査では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集し、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などの身分関係を確認します。
死亡時の戸籍だけでは、前婚の子、養子、認知した子、代襲相続人などを確認できないことがあるため、出生時まで戸籍をさかのぼることが重要です。
香西行政書士事務所では、岡崎市を中心に、争いのない相続手続きについて、戸籍の収集、相続人調査、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成などをサポートしています。
「どの戸籍を取ればよいか分からない」
「相続人が多く、自分で調査するのが難しい」
という場合は、一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。
※本記事は一般的な情報を提供するものであり、個別の事情によって必要な戸籍や手続きは異なります。相続人間に争いがある場合は弁護士、不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士への相談が必要になることがあります。
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