はじめに
相続対策として遺言書を作成する方が増えています。しかし、遺言書があれば必ずその内容どおりに相続できるとは限りません。
その理由の一つが「遺留分(いりゅうぶん)」です。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の相続分のことです。遺言書によって財産の配分が指定されていても、遺留分を侵害された相続人は金銭の請求を行うことができます。
今回は、遺留分の基本的な仕組みについて分かりやすく解説します。
遺留分とは?
遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の財産について、一定の相続人に認められた最低限の取り分です。
例えば、遺言書に
「全財産を長男に相続させる」
と記載されていた場合でも、他の相続人には遺留分が認められる可能性があります。
遺留分制度は、残された家族の生活を保護するために設けられています。
遺留分が認められる人
遺留分が認められるのは次の方です。
- 配偶者
- 子(代襲相続人を含む)
- 直系尊属(父母・祖父母など)
一方で、兄弟姉妹には遺留分はありません。
例えば、
- 妻と子どもがいる場合 → 妻と子どもに遺留分あり
- 子どもがいない場合で父母が存命の場合 → 父母に遺留分あり
- 兄弟姉妹のみが相続人の場合 → 遺留分なし
となります。
遺留分の割合
配偶者や子が相続人の場合
遺留分の総額は相続財産の2分の1です。
例)
相続財産:2,000万円
遺留分総額:1,000万円
この1,000万円を法定相続分に応じて分けます。
直系尊属のみが相続人の場合
遺留分の総額は相続財産の3分の1です。
例)
相続財産:3,000万円
遺留分総額:1,000万円
遺留分侵害額請求とは?
以前は「遺留分減殺請求」という制度でしたが、現在は「遺留分侵害額請求」という制度に変わっています。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分を超えて財産を取得した人に対し、侵害された分の金銭を請求できます。
例えば、
- 相続財産 3,000万円
- 遺言書で長男が全財産を取得
- 妻と長男が相続人
この場合、妻には遺留分があります。
妻は長男に対し、遺留分に相当する金銭の支払いを請求できる可能性があります。
請求できる期間に注意
遺留分侵害額請求には期限があります。
次のいずれか早い時点で権利が消滅します。
- 相続開始と遺留分侵害を知った日から1年
- 相続開始から10年
特に1年という期間は短いため、早めの対応が重要です。
遺言書を作成する際の注意点
遺言書で特定の相続人に多くの財産を残したい場合でも、遺留分を考慮しておくことが大切です。
遺留分を無視した内容にすると、
- 相続人同士のトラブル
- 遺留分侵害額請求
- 親族関係の悪化
につながる可能性があります。
円満な相続を実現するためには、遺言書作成の段階で専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ
遺留分は、一定の相続人に保障された最低限の権利です。
遺言書があっても、遺留分を侵害している場合には金銭請求が行われる可能性があります。
相続トラブルを防ぐためには、遺言書の作成時から遺留分を考慮した対策が重要です。
相続や遺言書の作成についてお悩みの方は、お気軽に香西行政書士事務所までご相談ください。
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