前妻・前夫との間に子どもがいる場合の相続対策

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前妻・前夫との間に子どもがいる場合の相続対策|遺言書で備えるポイントを行政書士が解説

再婚されている方の中には、

「前の配偶者との間に子どもがいるが、相続はどうなるのだろう」
「現在の妻や夫に自宅を残したい」
「長年会っていない子どもにも相続権があるのだろうか」

と心配されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

前妻・前夫との間に子どもがいる場合、何も準備をしないまま相続が発生すると、現在の配偶者と前婚の子どもが遺産分割について話し合わなければならないことがあります。

お互いに面識がなかったり、連絡先を知らなかったりするケースも珍しくありません。

この記事では、前妻・前夫との間に子どもがいる場合の相続人、法定相続分、遺留分、遺言書による相続対策について、行政書士が分かりやすく解説します。

目次

前妻・前夫との間の子どもにも相続権がある

結論から申し上げると、前妻・前夫との間に生まれた子どもも、現在の配偶者との間に生まれた子どもと同じように相続人となります。

民法では、被相続人の子は第1順位の相続人とされています。離婚によって夫婦関係は解消されますが、親子関係までなくなるわけではありません。民法上も、被相続人の子は相続人になると定められています。

そのため、次のような事情があっても、原則として子どもの相続権はなくなりません。

  • 離婚後、元配偶者が親権者となった
  • 子どもの名字や戸籍が変わった
  • 長期間会っていない
  • 養育費を支払っていない、または既に支払いが終わった
  • 現在の家族がその子どもの存在を知らない

一方、離婚した前妻・前夫本人は、法定相続人ではありません。相続人となる配偶者は、相続開始時点で法律上の婚姻関係にある配偶者です。

つまり、前妻・前夫本人には原則として相続権はありませんが、その間に生まれた自分の子どもには相続権があるということです。

前婚の子どもと現在の配偶者の法定相続分

例えば、夫が亡くなり、次の3人が残されたとします。

  • 現在の妻
  • 前妻との間の子ども1人
  • 現在の妻との間の子ども1人

この場合の法定相続分は、次のとおりです。

相続人法定相続分
現在の妻2分の1
前妻との間の子ども4分の1
現在の妻との間の子ども4分の1

配偶者と子どもが相続人になる場合、配偶者が遺産の2分の1を取得し、残りの2分の1を子どもたちが人数に応じて均等に分けるのが法定相続分です。前婚の子どもと現在の配偶者との間の子どもで、相続分に差はありません。

なお、現在の配偶者との間に子どもがおらず、前婚の子どもが1人だけであれば、現在の配偶者と前婚の子どもが、それぞれ2分の1ずつ相続します。

遺言書がないと前婚の子どもも遺産分割協議に参加する

遺言書がない場合、原則として、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」が必要です。

前妻・前夫との間の子どもも相続人であるため、その子どもを除いて遺産分割協議を成立させることはできません。政府広報でも、遺産分割協議は相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意する手続と説明されています。

例えば、現在の妻が住んでいる自宅を妻が相続したい場合でも、前妻との間の子どもを含む相続人全員の合意が必要になることがあります。

前婚の子どもと現在の家族との間に交流がなければ、突然連絡を受けた子どもが戸惑ったり、現在の配偶者が精神的な負担を感じたりする可能性もあります。

また、主な相続財産が自宅だけの場合には、現在の配偶者が自宅を取得する代わりに、他の相続人へ代償金を支払う必要が生じることもあります。

前婚の子どもがいる家庭で起こりやすい問題

1.現在の家族が前婚の子どもの存在を知らない

相続手続では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認して相続人を調査します。

そのため、現在の家族が知らなかった子どもが戸籍から判明することがあります。法定相続情報証明制度を利用する場合にも、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本を収集し、戸籍から判明した相続人を確認します。

相続が発生してから初めて事実を知ると、現在の配偶者にとって大きな精神的負担となりかねません。

2.相続人同士が会ったことがない

現在の配偶者と前婚の子どもが、これまで一度も会ったことがないケースもあります。

そのような関係の中で、いきなり預貯金や不動産の分け方を話し合うことになると、双方が不安や疑念を抱きやすくなります。

3.自宅を現在の配偶者に残せない可能性がある

遺産の大部分が自宅不動産である場合、法定相続分どおりに分けることが難しくなります。

現在の配偶者が住み続けるために自宅を取得しても、前婚の子どもへ渡す預貯金が不足すれば、自宅の売却や代償金の準備を検討しなければならない可能性があります。

対策1 遺言書を作成する

前妻・前夫との間に子どもがいる場合、特に重要な相続対策が遺言書の作成です。

遺言書を作成しておけば、例えば次のように財産の承継先を指定できます。

  • 現在の配偶者に自宅を相続させる
  • 前婚の子どもには預貯金を相続させる
  • 現在の配偶者の生活資金を多めに確保する
  • 遺言執行者を指定する

遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に沿って相続手続が進められるため、相続人全員で一から遺産の分け方を決める負担を軽減できます。

家族関係が複雑な場合は、形式不備や内容の不明確さによる問題を避けるため、公正証書遺言を選択することも有効です。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成し、原本が公証役場に保管されます。自筆証書遺言と比較して形式不備による無効のリスクが低く、家庭裁判所の検認も必要ありません。

自筆証書遺言を作成する場合には、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法もあります。法務局へ預けることで、紛失や改ざんなどのリスクを抑えられます。

対策2 前婚の子どもの遺留分を考慮する

遺言書を作成すれば、前婚の子どもの相続権を自由にゼロにできるわけではありません。

子どもには、原則として「遺留分」があります。遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の取り分です。

例えば、「全財産を現在の妻に相続させる」という遺言書を作成した場合でも、前婚の子どもが遺留分を侵害されていれば、現在の妻に対して遺留分侵害額に相当する金銭を請求する可能性があります。遺留分侵害額請求は、現在は原則として金銭の支払いを求める制度です。

そのため、遺言書を作成するときは、単に「現在の配偶者へ全財産を残す」とするのではなく、前婚の子どもの遺留分や、請求を受けた場合に支払える資金まで考えておくことが大切です。

対策3 財産目録を作成して分け方を検討する

遺言書を作成する前に、まず財産の内容を整理しましょう。

主な確認項目は次のとおりです。

  • 自宅、土地、収益物件などの不動産
  • 銀行預金、定期預金
  • 株式、投資信託
  • 生命保険
  • 自動車、貴金属など
  • 住宅ローン、借入金などの債務

自宅の価値が高く、預貯金が少ない場合には、現在の配偶者へ自宅を残すだけでは、前婚の子どもの遺留分に対応する現金が不足する可能性があります。

財産全体を把握したうえで、「誰に何を残すか」「現金をどのように確保するか」を検討することが重要です。

対策4 生命保険などで現金を確保する

現在の配偶者に自宅を残したい場合には、生命保険などを活用して、相続発生後に必要となる現金を準備する方法も考えられます。

現金が確保されていれば、前婚の子どもへの相続分や遺留分に対応するために、自宅を急いで売却するリスクを抑えられる可能性があります。

ただし、生命保険の契約内容、受取人、相続税の取扱い、他の財産とのバランスによって結果が異なります。保険だけで判断せず、遺言書や財産全体とあわせて検討することが大切です。

対策5 遺言執行者を指定する

前婚の子どもと現在の家族との関係が疎遠な場合には、遺言書で遺言執行者を指定しておくことも検討しましょう。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するため、相続財産の管理や金融機関の手続などを行います。民法では、遺言によって1人または複数の遺言執行者を指定できるとされています。

相続人の一人を指定する方法もありますが、家族関係や財産内容によっては、中立的な第三者や専門家を指定することが適している場合もあります。

付言事項で自分の思いを伝える

遺言書には、財産の分け方だけでなく、「なぜこのような内容にしたのか」という思いを付言事項として記載できます。

付言事項自体には、通常、財産の承継を強制する法的効力はありません。しかし、

「現在の妻が安心して自宅に住み続けられるようにしたい」
「離れて暮らしていた子どものことも大切に思っている」
「家族同士で争わず、穏やかに手続を進めてほしい」

といった気持ちを伝えることで、相続人の理解を得やすくなることがあります。

法律上の取り分を整理するだけでなく、残された家族の感情にも配慮することが、円満な相続につながると私は考えています。

口約束だけでは十分な対策にならない

「妻には自宅を残すと家族に話してある」
「前婚の子どもは相続を求めないと言っている」
「家族同士で話し合えば分かってくれるだろう」

このような口約束だけでは、確実な相続対策とはいえません。

相続が発生したときには、本人が話合いに参加して意思を説明することはできません。また、相続人の生活状況や気持ちが将来変化する可能性もあります。

ご自身の希望を具体的な形で残すためには、適切な内容と形式で遺言書を作成しておくことが重要です。

前婚の子どもがいる場合は早めの準備を

前妻・前夫との間に子どもがいる場合、前婚の子どもと現在の家族の双方に配慮した相続対策が必要です。

大切なポイントをまとめると、次のとおりです。

  1. 前婚の子どもにも、現在の子どもと同じ相続権がある
  2. 離婚した前妻・前夫本人は、原則として相続人ではない
  3. 遺言書がなければ、前婚の子どもを含む相続人全員で遺産分割協議を行う
  4. 遺言書を作成するときも、前婚の子どもの遺留分を考慮する
  5. 自宅を現在の配偶者に残す場合は、現金の確保も検討する
  6. 遺言執行者や付言事項を活用し、相続手続と感情面の負担を軽減する

「まだ元気だから大丈夫」と考えがちですが、家族関係や財産状況を整理し、ご本人の意思を反映した遺言書を作成するには時間が必要です。

元気で判断能力が十分にあるうちに準備を始めることが、現在の配偶者と前婚の子どもの双方を守ることにつながります。

岡崎市で遺言書・相続対策をご検討の方へ

香西行政書士事務所では、岡崎市を中心に、遺言書の作成や相続手続に関するご相談を承っています。

  • 戸籍収集・相続人調査
  • 相続関係の整理
  • 相続財産目録の作成
  • 自筆証書遺言・公正証書遺言の原案作成
  • 遺言執行者に関するご相談
  • 遺産分割協議書の作成

前妻・前夫との間に子どもがいる場合は、家族構成や財産内容によって適切な対策が異なります。

現在の配偶者の生活を守りながら、前婚の子どもの権利にも配慮した遺言書を一緒に考えていきます。どうぞお気軽に香西行政書士事務所までご相談ください。

※本記事は2026年7月時点の法令・制度に基づく一般的な情報を掲載したものです。具体的な相続関係や財産状況によって取扱いが異なる場合があります。相続人間で争いがある場合は弁護士、不動産登記は司法書士、相続税は税理士など、必要に応じて各専門家への相談が必要です。

香西行政書士事務所
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