再婚した夫婦が遺言書を作るべき理由|前婚の子・連れ子との相続トラブルを防ぐために

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再婚した夫婦が遺言書を作るべき理由|前婚の子・連れ子との相続トラブルを防ぐために

再婚したご夫婦の相続は、初婚の場合と比べて家族関係が複雑になりやすく、遺産分割をめぐるトラブルが起こる可能性も高くなります。

特に、夫または妻に前の結婚で生まれた子がいる場合や、お互いに連れ子がいる場合には注意が必要です。

「家族同士で話し合えば大丈夫」
「今の配偶者がすべて相続すると思っていた」

そのように考えていても、実際の相続は本人の希望どおりになるとは限りません。

再婚家庭において、遺言書は単に財産の分け方を決める書類ではなく、現在の配偶者と子どもたちの生活を守り、家族間の争いを防ぐための重要な準備になります。

目次

再婚しても前婚の子の相続権はなくならない

離婚した元配偶者は、元夫または元妻が亡くなっても相続人にはなりません。

一方、前の結婚で生まれた子は、離婚後に元配偶者が引き取っていた場合や、長期間交流がなかった場合でも、親子関係が続いている限り相続人になります。

現在の配偶者との間に子がいる場合でも、前婚の子と現在の配偶者との間の子で、相続人としての順位や基本的な権利に違いはありません。

例えば、夫に前婚の子が1人いて、再婚した妻との間には子がいない場合、夫が亡くなったときの法定相続人は、原則として次の2人です。

  • 再婚した妻
  • 夫の前婚の子

この場合の法定相続分は、妻が2分の1、前婚の子が2分の1です。

遺言書がなければ、妻と前婚の子が遺産の分け方について話し合い、遺産分割協議を行うことになります。配偶者は常に相続人となり、子がいる場合には配偶者と子が共同で相続人となります。

再婚相手の連れ子は当然には相続人にならない

再婚相手の子、いわゆる「連れ子」と長年一緒に暮らし、実の親子と同じような関係を築いていたとしても、婚姻しただけでは法律上の親子関係は生じません。

連れ子と養子縁組をしていない場合、その連れ子は自分の法定相続人にはなりません。

そのため、連れ子に財産を残したいと考えている場合には、主に次のような方法を検討する必要があります。

  • 連れ子と養子縁組をする
  • 遺言書を作成して財産を遺贈する
  • 生命保険や生前贈与などを活用する

養子縁組をすると法律上の親子関係が成立し、養子には養親の財産を相続する権利が生じます。

ただし、養子縁組は相続だけでなく、親子としての身分関係や扶養義務などにも関係する重要な手続きです。
相続対策だけで安易に判断せず、家族全体への影響を考える必要があります。

再婚した夫婦が遺言書を作るべき5つの理由

1.現在の配偶者の住まいを守るため

夫婦で暮らしている自宅が亡くなった方の名義になっている場合、遺言書がなければ、その自宅も遺産分割の対象になります。

例えば、夫名義の自宅について、妻と夫の前婚の子が相続人となる場合、妻がそのまま自宅を取得するためには、前婚の子との話し合いが必要です。

預貯金などの財産が少ない場合には、前婚の子の相続分を確保するために、自宅の売却や代償金の支払いが必要になる可能性もあります。

遺言書によって「自宅は妻に相続させる」と定めておけば、妻が住み続けられる可能性を高めることができます。

ただし、前婚の子には遺留分があるため、他の預貯金や生命保険なども含め、財産全体のバランスを考えることが大切です。

2.現在の配偶者と前婚の子が直接話し合う負担を減らすため

再婚した配偶者と前婚の子との関係は、家庭によってさまざまです。

普段から交流があり、良好な関係が築かれている場合もあれば、ほとんど面識がない場合もあります。

遺言書がなければ、本人が亡くなった後、現在の配偶者と前婚の子が直接連絡を取り、財産の分け方を話し合わなければなりません。

相続では、自宅、預貯金、葬儀費用、生前の援助など、感情に影響しやすい問題が一度に表面化します。

有効な遺言書で財産の承継先を具体的に定めておけば、遺産分割協議が不要になる場合が多く、残された家族の精神的な負担を軽減できます。

3.前婚の子にも確実に財産を残すため

現在の配偶者の生活を優先したい一方で、前婚の子にも一定の財産を残したいと考える方は少なくありません。

遺言書を作成することで、例えば次のような分け方を指定できます。

  • 自宅は現在の配偶者に相続させる
  • 預貯金の一部は前婚の子に相続させる
  • 特定の不動産や有価証券を子に相続させる
  • 生命保険と遺産を組み合わせて全体のバランスを取る

単に「妻にすべて任せる」と考えるのではなく、自分の財産を最終的に誰へ、どのように引き継いでほしいのかを明確にすることが重要です。

4.連れ子にも財産を残すため

養子縁組をしていない連れ子は法定相続人ではないため、遺言書がなければ、原則として直接財産を取得できません。

長年家族として一緒に暮らしてきた連れ子に財産を残したい場合には、遺言書で「遺贈する」と定める方法があります。

ただし、現在の配偶者や実子、養子など、遺留分を持つ相続人がいる場合には、その権利にも配慮しなければなりません。

連れ子へ財産を遺贈した結果、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けることがないよう、財産の評価や配分を事前に検討しておく必要があります。

遺留分への配慮が必要

遺言書を作れば、すべての財産を完全に自由に分けられるとは限りません。

配偶者、子、直系尊属である父母など、一定の相続人には「遺留分」という最低限保障された取り分があります。兄弟姉妹には遺留分はありません。

例えば、相続人が妻と前婚の子1人である場合に、夫が「全財産を妻に相続させる」という遺言書を作成したとします。

この場合、前婚の子の個別の遺留分は、原則として遺産全体の4分の1です。

前婚の子が遺留分侵害額請求を行うと、妻はその遺留分に相当する金銭を支払わなければならない可能性があります。

現在の配偶者を守ろうとして作った遺言書が、かえって相続トラブルの原因にならないよう、遺留分を考慮した設計が必要です。

「二次相続」まで考える必要がある

再婚家庭では、夫婦のうち一方が亡くなったときだけでなく、その後、残された配偶者が亡くなったときの「二次相続」まで考えることが重要です。

例えば、次のような家族構成を考えてみましょう。

  • 夫には前婚の子Aがいる
  • 妻には前婚の子Bがいる
  • 夫婦間に共通の子はいない

夫が先に亡くなり、夫の財産を妻が相続した後に妻が亡くなると、妻が夫から相続した財産も妻の相続財産になります。

その結果、妻の前婚の子Bが、その財産を相続することがあります。

夫としては「最終的には自分の子Aに財産を残したい」と考えていたとしても、何も対策をしなければ、財産が妻側の親族へ引き継がれる可能性があります。

反対に、妻が先に亡くなった場合にも、同じような問題が起こり得ます。

だからこそ、再婚家庭では夫または妻の一方だけでなく、夫婦それぞれが自分名義の遺言書を作成することが大切です。

夫婦連名の遺言書は作れない

「夫婦の希望は同じだから、1通の遺言書に二人で署名しよう」と考えることがあるかもしれません。

しかし、民法では、二人以上の人が同じ証書で遺言をする「共同遺言」が禁止されています。

夫婦であっても、それぞれが別々に自分の遺言書を作成しなければなりません。

内容をそろえることはできますが、どちらか一方の遺言だけを変更する可能性も考え、各自の意思に基づいて作成する必要があります。

再婚家庭の遺言書に盛り込みたい内容

再婚したご夫婦が遺言書を作る際には、特に次の内容を検討します。

財産の承継先を具体的に書く

「財産を家族に任せる」といった曖昧な表現ではなく、不動産、預貯金、有価証券などについて、誰に何を相続または遺贈させるのかを明確にします。

不動産については、登記事項証明書の記載に基づき、所在や地番などを正確に特定することが重要です。

遺言執行者を指定する

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するため、相続開始後に必要な手続きを行う人です。

相続人同士の関係が複雑な場合には、遺言執行者をあらかじめ指定しておくことで、預貯金の解約や名義変更などを進めやすくなります。

付言(ふげん)事項で気持ちを伝える

付言事項とは、財産の分け方を決めた理由や家族への思いなどを記載する部分です。

付言事項そのものに法的な強制力はありませんが、

「妻の今後の生活を守るため、自宅は妻に残した」
「子どもたちを大切に思う気持ちに違いはない」

といった考えを伝えることで、相続人が遺言内容を理解しやすくなることがあります。

公正証書遺言も検討しましょう

遺言書には、代表的なものとして自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

再婚家庭では、相続人関係や財産の分け方が複雑になりやすいため、公証人が関与して作成する公正証書遺言を検討する価値があります。

公正証書遺言は、形式の不備によって無効となるリスクを抑えられ、原本が公証役場で保管されます。また、相続開始後の家庭裁判所における検認も必要ありません。

自筆証書遺言を作成する場合には、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法があります。法務局で保管された自筆証書遺言は、紛失や改ざんの防止につながり、家庭裁判所の検認も不要です。

ただし、法務局では遺言内容の相談や、内容の法的な有効性の判断までは行いません。作成前に専門家へ相談し、家族関係や遺留分を踏まえた内容にすることが大切です。

まとめ

再婚家庭では、現在の配偶者、前婚の子、連れ子など、立場の異なる家族が相続に関係します。

遺言書がなければ、残された配偶者と前婚の子が直接遺産分割協議をしなければならず、住まいや預貯金をめぐって意見が対立することもあります。

特に、次のような方は、早めに遺言書の作成を検討しましょう。

  • 自分または配偶者に前婚の子がいる
  • 再婚相手の連れ子に財産を残したい
  • 現在の配偶者に自宅を確実に残したい
  • 前婚の子と現在の配偶者との交流が少ない
  • 夫婦それぞれに固有の財産がある
  • 最終的に財産を引き継いでほしい相手が決まっている

遺言書は、家族の誰かを排除するためのものではありません。

大切な家族が、自分の死後に難しい判断や話し合いをしなくて済むように、財産の承継方法と自分の思いを伝えるためのものです。

香西行政書士事務所では、ご家族の関係、財産の状況、ご本人の希望を丁寧にお伺いし、再婚家庭の事情に配慮した遺言書の作成をサポートします。

「誰にどの財産を残せばよいのか分からない」
「前婚の子や連れ子に配慮した遺言書を作りたい」

そのような場合は、問題が起こる前にお気軽にご相談ください。

※本記事は一般的な法制度の説明です。具体的な相続関係や遺留分、税務上の取扱いは、家族構成や財産状況によって異なります。

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