遺言書がない場合、相続はどう進む?遺産分割協議の基本

遺言書がない場合の相続はどう進む?
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家族が亡くなった後、まず確認したいのが「遺言書があるかどうか」です。

遺言書がある場合は、原則としてその内容に沿って相続手続きを進めます。

一方で、遺言書がない場合は、相続人全員で話し合いを行い、誰がどの財産を引き継ぐのかを決める必要があります。

この話し合いを「遺産分割協議」といいます。

相続では、法律上の相続人や相続割合が定められていますが、実際には預貯金、不動産、自動車、株式などを具体的に誰が取得するのかを決めなければなりません。

この記事では、遺言書がない場合の相続の進め方と、遺産分割協議の基本についてわかりやすく解説します。

目次

遺言書がない場合はどうなる?

遺言書がない場合、民法で定められた相続人が相続することになります。

この相続人を「法定相続人」といいます。

たとえば、亡くなった方に配偶者と子どもがいる場合、配偶者と子どもが相続人になります。

子どもがいない場合は、父母などの直系尊属が相続人になることがあります。

父母などもいない場合は、兄弟姉妹が相続人になることがあります。

ただし、法定相続人が誰か、法定相続分がどれくらいかが決まっていても、相続財産が自動的に分けられるわけではありません。

たとえば、不動産は現金のように簡単に分けることができません。

自宅を誰が取得するのか、預貯金をどう分けるのか、車や株式を誰が引き継ぐのかなど、具体的な分け方を相続人全員で決める必要があります。

遺言書がない場合の相続手続きの流れ

遺言書がない場合の相続は、一般的に次の流れで進みます。

1. 遺言書の有無を確認する

まずは、遺言書が残されていないかを確認します。

自宅の金庫、机、仏壇、重要書類の保管場所などを探します。

また、公正証書遺言が作成されている場合は、公証役場で検索できることがあります。

自筆証書遺言が法務局に保管されている場合は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して確認できる場合があります。

遺言書があるかないかで、その後の手続きが大きく変わるため、最初に確認しておくことが大切です。

2. 相続人を確認する

遺言書がない場合、次に相続人を確認します。

相続人を確認するためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを集める必要があります。

戸籍を確認することで、配偶者、子、前婚の子、認知された子、代襲相続人などの有無を確認します。

相続人を正確に確認しないまま遺産分割協議をしてしまうと、後から別の相続人が判明し、協議をやり直さなければならない可能性があります。

そのため、相続手続きでは、最初に相続人を確定させることがとても重要です。

3. 相続財産を調査する

相続人を確認したら、次に相続財産を調査します。

相続財産には、主に次のようなものがあります。

・預貯金
・不動産
・株式、投資信託
・自動車
・貴金属、骨董品
・現金
・貸付金
・借入金
・未払金
・クレジットカード債務

相続では、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も確認する必要があります。

財産調査が不十分なまま遺産分割協議を進めると、後から新たな財産や負債が見つかり、相続人間でトラブルになることがあります。

なお、生命保険金については、受取人が指定されている場合、原則として受取人固有の財産と扱われることがあります。

ただし、相続税の計算では関係する場合があるため、注意が必要です。

4. 遺産分割協議を行う

相続人と相続財産が確認できたら、相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺産分割協議では、次のような内容を話し合います。

・誰が不動産を取得するのか
・預貯金をどのように分けるのか
・車や株式を誰が引き継ぐのか
・借入金や未払金をどう扱うのか
・相続人間で代償金を支払うのか

大切なのは、遺産分割協議には相続人全員の合意が必要という点です。

一部の相続人だけで決めた内容は、原則として有効な遺産分割協議とはいえません。

遠方に住んでいる相続人がいる場合でも、郵送や電話、オンラインで内容を確認し、全員の合意を得る必要があります。

5. 遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議で合意した内容は、遺産分割協議書として書面に残します。

遺産分割協議書には、主に次の内容を記載します。

・被相続人の氏名
・被相続人の死亡日
・相続人全員の氏名、住所
・誰がどの財産を取得するのか
・不動産の表示
・預貯金の金融機関名、支店名、口座番号
・相続人全員の署名
・相続人全員の実印による押印

遺産分割協議書は、不動産の相続登記、預貯金の解約、株式の名義変更、自動車の名義変更などで必要になることがあります。

内容があいまいだと、金融機関や法務局で手続きが進まない場合があります。

そのため、財産の表示はできるだけ正確に記載することが大切です。

不動産がある場合は相続登記に注意

相続財産に不動産がある場合は、遺産分割協議後に相続登記を行う必要があります。

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。

また、遺産分割協議によって不動産を取得した場合も、遺産分割が成立した日から3年以内に登記申請が必要です。

正当な理由なく申請をしない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

不動産の相続を放置すると、次の相続が発生して相続人が増え、手続きがさらに複雑になることがあります。

不動産がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

相続税の申告が必要になる場合もある

相続財産の額によっては、相続税の申告が必要になる場合があります。

相続税には基礎控除があり、次の計算式で求めます。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

相続財産の額がこの基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要になる可能性があります。

相続税の申告期限は、原則として、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

遺産分割協議が長引くと、相続税申告にも影響することがあります。

税金が関係する場合は、早めに税理士へ相談することが大切です。

遺産分割協議でよくあるトラブル

遺産分割協議では、次のようなトラブルが起こりやすいです。

相続人の一部と連絡が取れない

相続人全員の合意が必要なため、連絡が取れない相続人がいると協議が進みません。

この場合、戸籍の附票などを取得して住所を調査する必要が出てくることがあります。

不動産の分け方で揉める

不動産は、現金のように簡単に分けることができません。

誰か1人が取得するのか、売却して現金で分けるのか、共有にするのかを慎重に検討する必要があります。

ただし、不動産を共有にすると、将来売却や管理の場面で意見が合わず、トラブルになることもあります。

生前贈与や介護の負担で不公平感が出る

「特定の相続人だけが生前に援助を受けていた」

「一部の相続人だけが介護をしていた」

このような事情があると、相続人同士の感情的な対立につながることがあります。

財産内容がわからない

通帳、不動産、証券口座、保険、借金などが整理されていないと、遺産分割協議を進めることが難しくなります。

まずは財産目録を作成し、相続財産を見える化することが大切です。

遺産分割協議をスムーズに進めるポイント

遺産分割協議を円滑に進めるためには、次のポイントが重要です。

相続人を正確に確認する

相続人の確認が不十分だと、後から協議をやり直すことになる可能性があります。

戸籍をしっかり確認し、相続人を確定させてから話し合いを進めましょう。

財産を一覧にまとめる

預貯金、不動産、株式、借入金などを一覧にまとめることで、話し合いが進めやすくなります。

財産目録を作成しておくと、相続人全員が同じ情報をもとに協議できます。

感情論だけでなく資料をもとに話し合う

相続では、感情的な対立が起こりやすいものです。

預金残高証明書、不動産の固定資産評価証明書、登記事項証明書など、客観的な資料をそろえることで、冷静に話し合いやすくなります。

合意内容は必ず書面に残す

口約束だけでは、後から「言った・言わない」の問題になる可能性があります。

合意した内容は、遺産分割協議書として明確に残しておきましょう。

専門家に相談した方がよいケース

次のような場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

・相続人が多い
・相続人の中に遠方の人がいる
・前婚の子や認知された子がいる可能性がある
・不動産が含まれている
・借金があるかもしれない
・相続人同士で意見が合わない
・相続税がかかる可能性がある
・遺産分割協議書を正確に作成したい

なお、相続人同士で争いがある場合や、交渉・代理が必要な場合は弁護士の分野になります。

相続税の申告は税理士、不動産の相続登記は司法書士の分野です。

行政書士は、争いがない相続手続きにおいて、相続人調査、財産調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成などをサポートできる場合があります。

まとめ

遺言書がない場合の相続では、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するのかを決める必要があります。

特に大切なのは、次のポイントです。

・遺言書の有無を確認する
・戸籍を集めて相続人を確認する
・預貯金、不動産、借金などの財産を調査する
・相続人全員で遺産分割協議を行う
・合意内容を遺産分割協議書にまとめる
・不動産がある場合は相続登記にも注意する
・相続税が関係する場合は期限に注意する

相続手続きは、後回しにすると相続人が増えたり、必要書類が集めにくくなったりして、さらに複雑になることがあります。

「何から始めればよいかわからない」

「相続人や財産の調査を進めたい」

「遺産分割協議書を作成したい」

このような場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

よくある質問

Q. 遺言書がない場合、必ず遺産分割協議が必要ですか?

相続人が1人だけであれば、通常、遺産分割協議は不要です。

相続人が複数いる場合は、預貯金や不動産などの具体的な分け方を決めるため、遺産分割協議が必要になることが多いです。

Q. 法定相続分どおりに分けなければいけませんか?

必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はありません。

相続人全員が合意すれば、特定の相続人が不動産を取得し、別の相続人が預貯金を取得するなど、柔軟に分けることができます。

Q. 遺産分割協議書には実印が必要ですか?

不動産の相続登記や預貯金の解約手続きでは、相続人全員の実印押印と印鑑証明書が求められることが多いです。

手続先によって必要書類が異なるため、事前に確認しておくと安心です。

Q. 相続人同士で話し合いがまとまらない場合はどうなりますか?

相続人同士で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停や審判を利用することになります。

争いがある場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

香西行政書士事務所
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