はじめに
ご家族が亡くなられた後、多くの方が
「相続手続きは何から始めればいいの?」
「何をいつまでに行う必要があるの?」
と不安を感じます。
相続手続きには期限が定められているものもあり、放置すると不利益を受ける可能性があります。
この記事では、相続発生後に行うべき手続きを順番に分かりやすく解説します。
相続手続きの全体像
相続手続きは大きく次の流れで進みます。
- 死亡届の提出
- 遺言書の確認
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 相続方法の決定
- 遺産分割協議
- 名義変更・解約手続き
まずは慌てず、一つずつ進めていきましょう。
STEP1 死亡届の提出
死亡届は死亡を知った日から7日以内に提出する必要があります。
通常は葬儀社がサポートしてくれることが多いため、ご家族が直接手続きを行わないケースもあります。
併せて次の手続きも必要になります。
- 健康保険証の返却
- 年金受給停止
- 介護保険証の返却
- 世帯主変更届
STEP2 遺言書の有無を確認する
相続手続きで最初に確認したいのが遺言書の有無です。
遺言書が存在する場合は、原則として遺言内容に従って相続手続きを進めます。
確認する場所の例
- 自宅の金庫
- 貸金庫
- 法務局(自筆証書遺言保管制度)
- 公証役場(公正証書遺言)
特に公正証書遺言がある場合は、家庭裁判所での検認手続きは不要です。
STEP3 相続人を調査する
次に誰が相続人になるのかを確定します。
相続人調査では亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を収集します。
例えば、
- 前妻との間に子どもがいる
- 養子縁組をしている
- 認知した子どもがいる
などの場合もあるため、戸籍による確認が必要です。
STEP4 相続財産を調査する
相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。
プラスの財産
- 預貯金
- 不動産
- 株式
- 投資信託
- 自動車
- ゴルフ会員権
マイナスの財産
- 住宅ローン
- 借入金
- クレジットカード債務
- 未払金
財産を正確に把握することが、その後の手続きの基礎となります。
STEP5 相続方法を決める
相続人は次の3つから選択できます。
単純承認
財産も借金もすべて引き継ぐ方法
相続放棄
財産も借金も一切引き継がない方法
限定承認
プラスの財産の範囲内で借金を引き継ぐ方法
特に相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
STEP6 遺産分割協議を行う
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
協議書には通常、
- 相続人全員の署名
- 実印の押印
- 印鑑証明書
が必要になります。
STEP7 名義変更手続きを行う
遺産分割協議が完了したら各種名義変更を行います。
預貯金
各金融機関で相続手続きを行います。
不動産
法務局で相続登記を行います。
※令和6年4月から相続登記が義務化されています。
株式
証券会社で名義変更手続きを行います。
自動車
運輸支局で名義変更を行います。
相続手続きで特に注意したい期限
| 手続き | 期限 |
|---|---|
| 死亡届 | 7日以内 |
| 相続放棄・限定承認 | 3か月以内 |
| 準確定申告 | 4か月以内 |
| 相続税申告 | 10か月以内 |
| 相続登記 | 3年以内 |
期限を過ぎると不利益を受ける場合があるため注意が必要です。
行政書士に依頼できること
行政書士は相続手続きに関する書類作成や手続きサポートを行うことができます。
例えば、
- 戸籍収集
- 相続人調査
- 相続関係説明図作成
- 財産目録作成
- 遺産分割協議書作成
- 預貯金相続手続き
などをサポートできます。
複雑な相続案件では専門家へ相談することで、手続きをスムーズに進めることができます。
まとめ
相続手続きは、
- 遺言書の確認
- 相続人調査
- 財産調査
- 相続方法の決定
- 遺産分割協議
- 名義変更
という流れで進みます。
相続手続きは期限があるものも多く、早めの対応が重要です。
香西行政書士事務所では、戸籍収集から遺産分割協議書作成、預貯金の相続手続きまで幅広くサポートしております。
相続手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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